活動時間

1. 下記2および3の規定に従い、活動時間を決定することに対し、プロジェクトアブロード(以下、甲)とプログラム参加者(以下、乙)は合意します。

2. 甲の活動に参加する場合、活動時間は乙が選択した活動国における授業時間(学校等)や通常の営業時間(病院、事務所、企業等)に従って決められますが、実際にはその国やプログラム、派遣先等の条件によって異なります。通常、週に5日、平均して一日8時間以上活動することはありません。また、活動日数は週6日を以上活動に従事することを求められることはありません。

宿泊および食事

3. 活動期間中の宿泊先および食事については、甲が責任を持って提供致します。

4. 乙が週末または活動中に旅行する場合は、甲は乙の食事および宿泊施設の費用を一切負担いたしません。甲は参加期間のみ食事と宿泊施設を提供します。

5. 活動期間中の現地宿泊先での滞在には、現地の警察移民局にてボランティア登録を行い、許可を得る必要があります。関連規定上、当局の事前の許可なしに宿泊先に訪問者(現地の方および外国人いずれの場合も)を宿泊させることは禁じられています。これらの規定に違反した場合、下記の「苦情対応」に従い、罰せられますのでご注意ください。

海外旅行保険

6. 活動にご参加いただくにあたり、活動期間中すべて補償対象期間とした海外旅行保険にご自身で加入する必要があります。加入する海外旅行保険は、必ず緊急搬送、事故、個人賠償、荷物の紛失の補償が含まれた海外旅行保険に加入するようにしてください。

苦情対応

7. 活動中に何らかの問題が発生した場合は、甲は可能な限り柔軟に対応いたします。乙の便宜上のため、また甲の規律上の手続を定める目的上、以下8、9および10に苦情対応に関する規定を定めます。

8. 渡航前手続に関する苦情に関しては、甲の日本支店宛にお電話もしくはメールにてご連絡ください。日本支店にご連絡をいただければ、関連部署へ苦情内容を可能な限り早急にお伝えいたします。ただし、活動期間中は出来うる範囲で自身の力で主体性を持って問題解決に努めて下さい。活動先に関する問題やご不満であればまずはご自身の活動先プロジェクトアブロードスタッフにご相談ください。それでもなお解決しない場合、または宿泊先に関するご不満の場合、活動国の責任者または現地スタッフにご相談ください。現地オフィスにお伝えいただいた苦情はすべて記録されます。個別の問題はその後、話し合いにより適切に処理されます。活動期間中に最終的に問題が解決しなかった場合、帰国後に直接イギリス本社(+44 (0) 1273 007230)または日本支店(0120-001-978)、もしくはinfo@projects-abroad.jpにご連絡下さい。

9. どのような状況下であっても、問題に対処するため最大限の努力は行います。ただし、ホストファミリー、住民、教師、プロジェクトマネージャーや現地スタッフ等への権利を害する行為と甲が判断した場合は、甲で合理的な処置を取る権利を有します。そのような行為とは、泥酔および暴走行為、合理的理由なしに活動を放棄する場合、適切な理由なくしてプログラムに参加しない場合等を指します。

10. 規律上の問題があった場合、甲は乙に対して書面による通知をし、連絡がつかない場合は乙の宿泊先住所に書面通知を行います。5営業日(緊急の場合はそれよりも短い期間)内に問題が是正されなければ、再度「5営業日以内に問題が解決されなければ乙は本国へ送還される」旨の警告書を送付します。それ以後、活動国に滞在していても甲は滞在期間中の食事や宿泊先、航空券手配等につき責任を負いません。このような規律上の問題が発生した場合、活動への参加を中止させるか否かについては甲の裁量によるものとします。プロジェクトアブロードが実施するプログラムに参加している期間中は、甲およびそのスタッフの管理の下で活動していることをご認識ください。

11. ホストファミリーと乙の間に許容できないほどの不一致があった場合、かつ甲がホストファミリーを変更することが合理的であると判断した場合、短期間、ホステル等別の宿泊先を提供する場合があります。この場合、甲が宿泊費および食費の支払いをします。

変更・キャンセルおよび短縮について

12. 変更やキャンセルはお電話でも受け付けていますが、書面による通知が必要となります。その場合、お電話いただいた日から2営業日以内に書面による通知がなされた場合にのみ遡って適用されます。この際、航空券手配に関する案内は行いますが、変更に関する責任は負いません。

13. 活動内容やプログラム内容に変更がないことを前提に、滞在期間を延長する場合、延長を希望された時点で甲のホームページに記載されている「現地追加1週間」の費用が請求されます。それ以外の変更がなければ延長する際に別途手数料は発生しません。

14. 甲に関する事項につき、「月」とは、歴月を表します(例:2月7日から3月6日のように数え始めた日から翌月同日付の前日まで)。

15. 活動期間を超えて滞在する場合、食費、宿泊費、およびその他の必要な費用として1日あたり事前に定められた追加料金を請求します。1日あたりの追加金については甲のホームページに記載されている「お申込み」のページをご覧ください。

16. お申込み後、乙は活動開始日(現地到着日)、活動期間、活動内容または活動国の変更を行うことが可能です。その際、変更手数料は発生しません。変更によって差額が生じた場合は、乙がその費用を負担することになります。この規定は、団体プログラムには適用されません。

17. キャンセルおよび活動期間変更にかかる手数料は、開始日から遡ってどれだけ早く書面によりその旨通知されたかにより異なります。「開始日」とは、申込フォームに記入された「開始日」またはその後に合意する日のいずれか早い方の日を指します。申込フォームに年月のみ記入された場合、事務手続上、「開始日」とは指定された月の1日目とみなされます。

   (a) 開始日から起算し3ヶ月以上前のキャンセル通知 :お申込み金を除く参加費用全額の返金

   (b) 開始日から起算し2ヶ月以上3ヶ月未満のキャンセル通知 :お申込み金を除く参加費用の2/3返金

   (c) 開始日から起算し1ヶ月以上2ヶ月未満のキャンセル通知 :お申込み金を除く参加費用の1/3返金

   (d) 開始日から起算し1ヶ月未満のキャンセル通知:返金なし

開始日から起算して3ヶ月未満にお申込みいただいた場合、上記に既定の通りお申込み金は返金対象となりません。

上記に関し例外規定を設けるか否かは甲の完全な自由裁量によるものとし、その場合は延期またはキャンセルした時点での書面による合意を必要とするものとします。

18. 活動が開始された後に何らかの変更を希望する場合、その変更を受け付けるか否かは甲の裁量によるものとします。原則として、少なくとも変更を行う14日前の通知が必要です。

19. 甲による契約義務違反の場合を除き、プログラムの期間を短縮する場合、参加費用の返金は行いません。上記13の規定により本国送還となった場合、または何らかの費用等が追加で発生した場合も甲はその負担を負いません。また、乙が申込み後にキャンセルをした場合、甲が滞在先に支払うべき宿泊費等に関し甲が留保した金額を乙に善意で払戻しをするか否かについては、甲の単独の裁量によるものとします。また甲は事務手数料を乙に請求する権利を有します。

20. 2ヶ国以上の活動国でプログラムを行う場合、単独のプログラムとみなすものとし、上記12から19の規定は一活動国の参加と同様に扱われます。

21. 参加費用の残金のお支払いは、原則として開始日から遡って1ヶ月前までとします。「開始日」とは、申込フォームに記入した開始日または後日甲と乙との間で書面により合意した新たな開始日を指します。支払期限の例外として、それ以後に合意された渡航直前における変更および追加があった場合、または開始日1ヶ月を切ってお申込みされた場合には申込後、速やかに残金のお支払いをして頂く必要があります。これらの例外にあたらず、また期限内に参加費用の支払いがなかった場合は、課徴金(少なくとも20,000円)が課せられます。それよりさらに遅延した場合、支払義務を履行しなかったことを理由に甲の方で契約解除に踏み切る権限を有します。

免責事項

22. 乙は、乙自身の責任において参加申し込みをするものとします。甲が直接責任を負わない、渡航中の航空会社従業員による過失を含めた移動中の事象、その他によって生じた行為や不作為等については責任を負いません。同様に、直接関連していない第三者による戦争、ストライキ、テロ行為、自然災害、破産(またはそれに類似するもの)によって生じた損失ついても責任を負いません。また甲が手配する交通手段を除き、第三者によるサービスや行為により生じた傷害、損害、損失、事故、遅延やその他の不具合によって受けた不作為や不履行か生じた損害などについても責任を負いません。

23. 第三者が提供するトレッキングやその他の活動に乙が参加する場合、甲が乙に代わってこれらの予約をすることは可能ですが、かかる第三者の代理人ではないため、第三者または第三者による行為に関する責任は負えません。

24. 甲は、必要に応じて乙のビザ取得、ビザ更新や労働許可書を取得するために適切な手配を行います。ただし、ビザ手配に関しては活動国と乙個人の問題であるため、甲が直接責任を負う事象ではありません。

25. 乙は、乙自身が選択した活動国における活動内容が純粋にボランティアであるという前提で、必要に応じてビザの発給を受け、ボランティア登録がなされます。乙の活動期間中、有償で働くことは禁じられています。関連当局が乙による有償の労働行為を発見した場合、法的措置を取る場合があり、上記9と10の規律上の問題として処理されます。

26.  すべてのサービスおよび宿泊先は、活動国の法律によって定められています。甲は甲の判断により、乙の便宜上の利益のため、または安全性のため、事前に合意されたスケジュールや条件を変更する権利を有します。甲はまた、違約金なしに事前に発表したプログラムを撤回する権利を有します。

27. 上記24で規定した甲の規定を制限することなく、Foreign and Commonwealth office of the United Kingdom(外務・英連邦省)または自国の外務省が甲に対し、旅行者の活動国への渡航や滞在を控えることを助言した場合、希望された活動国に最も近く、乙が希望する最も類似の活動先に派遣します。

28. 甲は、責任あるスタッフが、プログラムもしくは乙の健康や安全、一般福祉の観点から利益になると判断した場合、乙をボランティアとして受け入れることを拒否し、乙に帰国を促す権利を有します。その場合、甲は、払い戻しのない航空券の購入にかかるキャンセル料金や別途負担することになった費用などに関し、責任を負いません。

29. 甲は、参加費用の割引をはじめとしたプロモーションを実施する場合があります。参加費用の割引は他の特典と併用することはできないものとし、現金による払い戻しの対象となりません。

30.  プログラムの日程、スケジュール、内容や費用は信義誠実に基づき提供されていますが、開示可能な時点の情報をもとに決定されており、状況に応じて変更や修正がなされる場合があります。甲は、乙の希望するプログラムの提供ができない場合、その他適切なプログラムを勧め、既に参加費用として支払われた金額との差額があればその額を払い戻し致します。

31. 本利用規定は英国法の適用を受けます。本利用規定に関し問題が生じた場合、英国の裁判所で紛争解決することになります。

32. 申込フォームに記入された乙の個人情報は、国内外におけるProjects Abroad (Europe) Ltdの提携パートナーおよび各支店の間で共有されます。これらの情報は営利勧誘の目的で使用されることはなく、またその他の会社に売買、貸借、贈与されることもありません。

本利用規定は可能な限り忠実に日本語に訳したものですが、英語による原本のみ法的拘束力を有するものとします。

2024年3月現在